【わかるNPOの法人税】《収益事業》①物品販売業

テーマ:NPO法人の法人税

 

こんにちは。東京都台東区上野・浅草で開業しているNPO法人専門の公認会計士・税理士事務所「アイケイ会計事務所」です。

NPO法人は、「法人税法上の収益事業」を営む場合に限り、その収益事業から生じた所得に対してのみ課税されることとなっています。

この「収益事業」は、法人税法に定められた34種類の事業で「継続して」「事業場を設けて」営まれるものをいいますが、それぞれの事業について、法人税法などの規則も参照しながら、分かりやすく解説したいと思います。

今日は、《収益事業》①物品販売業について見ていきます。

NPO法人が、継続して物品の販売を行うときは、「物品販売業」として「収益事業」に該当することになります。

【物品販売業】

NPO法人が年に数回程度開催するチャリティーバザーは収益事業になるか。

以下の①、②を除いて、一般的な物の販売はすべて「物品販売業」に含まれると考えられます。

①自ら収穫をした農産物等を特定の集荷業者に対して、そのまま、または、簡易な加工をして売り渡す行為は物品販売業に該当しない。

②会員等に対して有償で物品の頒布をしている場合でも、それがその用途、価額等からみて、会員等からその事業規模に応じて、会費を徴収する手段として行われていると認められる場合には、その頒布は物品販売業に該当しない。

したがって、チャリティーバザーの開催は、通常、「物品販売業」として「収益事業」に該当することになります。

ただし、年に1、2回程度であれば、「継続して」営まれるものではないため、所得に課税される「収益事業」に該当しません。(法人税基本通達15-1-10(5))

法人税基本通達15-1-10は、宗教法人及び学校法人等(NPO法人を含む。)が行う物品販売に関し、判断基準を示しています。

出版物に関しては、法人が行う教科書その他これに類する教材の販売は「物品販売業」に該当しませんが、それ以外の出版物の販売は「物品販売業」に該当します。

ただし、教科書その他これに類する教材の販売であっても、法人税法施行令第5条第1項第30号《技芸教授業》を営む法人が、その技芸教授業に付随して行う場合は、その技芸教授業の「付随行為」として「収益事業」に含まれます。

 

(法人税法施行令)

(収益事業の範囲)

第五条 法第二条第十三号(収益事業の意義)に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業(その性質上その事業に付随して行われる行為を含む。)とする。

一 物品販売業(動植物その他通常物品といわないものの販売業を含む。)

 

(法人税基本通達)

(物品販売業の範囲)

15-1-9 令第5条第1項第1号《物品販売業》の物品販売業には、公益法人等が自己の栽培、採取、捕獲、飼育、繁殖、養殖その他これらに類する行為(以下「栽培等」という。)により取得した農産物等(農産物、畜産物、林産物又は水産物をいう。以下同じ。)をそのまま又は加工を加えた上で直接不特定又は多数の者に販売する行為が含まれるが、当該農産物等(出荷のために最小限必要とされる簡易な加工を加えたものを含む。)を特定の集荷業者等に売り渡すだけの行為は、これに該当しない。(昭56年直法2-16「七」、平24年課法2-17「六」により改正)

(注)

1 同号括弧書の「通常物品といわないもの」には、動植物のほか、郵便切手、収入印紙、物品引換券等が含まれるが、有価証券及び手形はこれに含まれない。

2 省略

3 公益法人等がその会員等に対して有償で物品の頒布を行っている場合であっても、当該物品の頒布が当該物品の用途、頒布価額等からみて専ら会員等からその事業規模等に応じて会費を徴収する手段として行われているものであると認められるときは、当該物品の頒布は、物品販売業に該当しない。

(宗教法人、学校法人等の物品販売)

15-1-10 宗教法人、学校法人等が行う物品の販売が令第5条第1項第1号《物品販売業》の物品販売業に該当するかどうかについては、次に掲げる場合には、それぞれ次による。(昭56年直法2-16「七」により改正)

(1) 省略

(2) 学校法人等が行う教科書その他これに類する教材以外の出版物の販売は、物品販売業に該当する。

(注) ここでいう「教科書その他これに類する教材」とは、教科書、参考書、問題集等であって、学校の指定に基づいて授業において教材として用いるために当該学校の学生、生徒等を対象として販売されるものをいう。

(3) 学校法人等が行うノート、筆記具等の文房具、布地、糸、編糸、食料品等の材料又はミシン、編物機械、ちゅう房用品等の用具の販売は、たとえこれらの物品が学校の指定に基づいて授業において用いられるものである場合であっても、物品販売業に該当する。

(4) 省略

(5) 学校法人等が行うバザーで年1、2回開催される程度のものは、物品販売業に該当しないものとする。

国税庁ホームページ 物品販売業

34種類の事業一覧 「NPO法人の法人税について~収益事業の種類と具体的判定

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