【わかるNPOの法人税】《収益事業》④物品貸付業

テーマ:NPO法人の法人税

 

こんにちは。東京都台東区上野・浅草で開業しているNPO専門の公認会計士・税理士事務所「アイケイ会計事務所」です。

NPO法人は、「法人税法上の収益事業」を営む場合に限り、その収益事業から生じた所得に対してのみ課税されることとなっています。

この「収益事業」は、法人税法に定められた34種類の事業で「継続して」「事業場を設けて」営まれるものをいいますが、それぞれの事業について、法人税法などの規則も参照しながら、分かりやすく解説したいと思います。

今日は、《収益事業》④物品貸付業について見ていきます。

NPO法人が、物品を利用者の管理のもとに移して利用させる事業を行うときは、「物品貸付業」として「収益事業」に該当することになります。

【物品貸付業】

機器などの貸付は、「物品貸付業」として「収益事業」に該当することになります。

「物品の貸付」とは、物品をその利用者の管理下に移して利用させることをいうので、もっぱら一定の施設内において、その施設利用の目的の範囲内で備付けの物品を利用させる行為は、たとえその物品の利用について別途利用料を請求することがあるとしても、そのこと自体を独立した物品貸付業というのは相当ではないため、例えば、旅館において宿泊客に備付けの囲碁・将棋を貸し付ける場合などは、「旅館業」の範囲に含まれ、「物品貸付業」には含まれないとされています。(法人税基本通達15-1-16)

 

(法人税法施行令)

(収益事業の範囲)

第五条 法第二条第十三号(収益事業の意義)に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業(その性質上その事業に付随して行われる行為を含む。)とする。

四 物品貸付業(動植物その他通常物品といわないものの貸付業を含む。)

 

(法人税基本通達)

(物品貸付業の範囲)

15-1-16 例えば旅館における遊技用具の貸付け、ゴルフ練習場、スケート場等における用具の貸付け、遊園地における貸ボート等のように、旅館業、遊技所業等に係る施設内において使用される物品の貸付けは、それぞれの旅館業、遊技所業等の範囲に含まれ、令第5条第1項第4号《物品貸付業》の物品貸付業には含まれないことに留意する。(昭56年直法2-16「七」により追加、平24年課法2-17「六」により改正)

(注) 著作権、工業所有権、ノーハウ等は、同号括弧書の「通常物品といわないもの」に含まれない。

国税庁ホームページ 物品貸付業

34種類の事業一覧 「NPO法人の法人税について~収益事業の種類と具体的判定