テーマ:NPO法人の法人税
こんにちは。東京都台東区上野・浅草で開業しているNPO専門の公認会計士・税理士事務所「アイケイ会計事務所」です。
NPO法人は、「法人税法上の収益事業」を営む場合に限り、その収益事業から生じた所得に対してのみ課税されることとなっています。
この「収益事業」は、法人税法に定められた34種類の事業で「継続して」「事業場を設けて」営まれるものをいいますが、それぞれの事業について、法人税法などの規則も参照しながら、分かりやすく解説したいと思います。
今日は、《収益事業》⑨倉庫業について見ていきます。
NPO法人が、継続して物品の保管を行うときは、「倉庫業」として「収益事業」に該当することになります。
【倉庫業】
NPO法人が自転車置場を設置して有料で保管を行う事業は収益事業になるか。 |
法人税法施行令第5条第1項第31号《駐車場業》は、自動車の駐車に適する場所を提供し、その対価を収受するものをいうので、自転車置場の提供は、「駐車場業」には該当しません。
一方で、手荷物、自転車等の預り業や、保護預り施設における物品等の預り業は、「倉庫業」に該当します。
したがって、駐輪場の経営は、「倉庫業」として「収益事業」に該当することになります。
なお、貸金庫・貸ロッカーなどを利用させる契約は、その貸金庫・貸ロッカーそのものの貸付けであると解されるため、収益事業としての「物品貸付業」に該当します。(法人税基本通達15-1-26)
(法人税法施行令)
(収益事業の範囲)第五条 法第二条第十三号(収益事業の意義)に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業(その性質上その事業に付随して行われる行為を含む。)とする。 九 倉庫業(寄託を受けた物品を保管する業を含むものとし、第三十一号の事業(駐車場業)に該当するものを除く。) |
(法人税基本通達)
(倉庫業の範囲)15-1-26 令第5条第1項第9号《倉庫業》の倉庫業には、寄託を受けた物品を保管する業が含まれるから、手荷物、自転車等の預り業及び保護預り施設による物品等の預り業(貸金庫又は貸ロッカーを除く。)もこれに該当する。(昭56年直法2-16「七」により改正) (注) 貸金庫又は貸ロッカーは、同項第4号《物品貸付業》の物品貸付業に該当する。 国税庁ホームページ 倉庫業 |
34種類の事業一覧 「NPO法人の法人税について~収益事業の種類と具体的判定」