【わかるNPOの法人税】《収益事業》⑪印刷業

テーマ:NPO法人の法人税

 

こんにちは。東京都台東区上野・浅草で開業しているNPO専門の公認会計士・税理士事務所「アイケイ会計事務所」です。

NPO法人は、「法人税法上の収益事業」を営む場合に限り、その収益事業から生じた所得に対してのみ課税されることとなっています。

この「収益事業」は、法人税法に定められた34種類の事業で「継続して」「事業場を設けて」営まれるものをいいますが、それぞれの事業について、法人税法などの規則も参照しながら、分かりやすく解説したいと思います。

今日は、《収益事業》⑪印刷業について見ていきます。

NPO法人が、印刷物を印刷・複写・製本する事業を行うときは、「印刷業」として「収益事業」に該当することになります。

【印刷業】

NPO法人が、例えば、書籍、雑誌などを印刷する事業を行うときは、「印刷業」として「収益事業」に該当することになります。

印刷業は、書籍、雑誌その他の印刷物を印刷することを請け負う事業のことであり、活字印刷業に限らず、謄写印刷業・複写業なども含まれます。また、直接印刷行為だけでなく、印刷に関連してこれと一体不可分の事業として行われる製版業・製本業・印刷物加工業なども含まれます。(法人税基本通達15-1-30)

 

(法人税法施行令)

(収益事業の範囲)

第五条 法第二条第十三号(収益事業の意義)に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業(その性質上その事業に付随して行われる行為を含む。)とする。

十一 印刷業

 

(法人税基本通達)

(印刷業の範囲)

15-1-30 令第5条第1項第11号《印刷業》の印刷業には、謄写印刷業、タイプ孔版印刷業及び複写業のほか、製版業、植字業、鉛版等製造業、銅版又は木版彫刻業、製本業、印刷物加工業等が含まれる。(昭56年直法2-16「七」により追加)

国税庁ホームページ 印刷業

34種類の事業一覧 「NPO法人の法人税について~収益事業の種類と具体的判定