テーマ:NPO法人の法人税
こんにちは。東京都台東区上野・浅草で開業しているNPO専門の公認会計士・税理士事務所「アイケイ会計事務所」です。
NPO法人は、「法人税法上の収益事業」を営む場合に限り、その収益事業から生じた所得に対してのみ課税されることとなっています。
この「収益事業」は、法人税法に定められた34種類の事業で「継続して」「事業場を設けて」営まれるものをいいますが、それぞれの事業について、法人税法などの規則も参照しながら、分かりやすく解説したいと思います。
今日は、《収益事業》⑬写真業について見ていきます。
NPO法人が、写真を撮影し、対価を得る事業を行うときは、「写真業」として「収益事業」に該当することになります。
【写真業】
NPO法人が、例えば、写真機を用いて他の者の写真を撮り、対価を得る事業を行うときは、「写真業」として「収益事業」に該当することになります。
写真業には、他の者の撮影した写真フィルムの現像、焼付けなどを行ういわゆるDPE業及びこれらの取次ぎを行うDPE取次業が含まれます。(法人税基本通達15-1-37)
(法人税法施行令)
(収益事業の範囲)第五条 法第二条第十三号(収益事業の意義)に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業(その性質上その事業に付随して行われる行為を含む。)とする。 十三 写真業 |
(法人税基本通達)
(写真業の範囲)15-1-37 令第5条第1項第13号《写真業》の写真業には、他の者の撮影した写真フィルムの現像、焼付け等(その取次ぎを含む。)を行う事業が含まれる。(昭56年直法2-16「七」により追加) 国税庁ホームページ 写真業 |
34種類の事業一覧 「NPO法人の法人税について~収益事業の種類と具体的判定」