【わかるNPOの法人税】《収益事業》㉑鉱業

テーマ:NPO法人の法人税

 

こんにちは。東京都台東区上野・浅草で開業しているNPO専門の公認会計士・税理士事務所「アイケイ会計事務所」です。

NPO法人は、「法人税法上の収益事業」を営む場合に限り、その収益事業から生じた所得に対してのみ課税されることとなっています。

この「収益事業」は、法人税法に定められた34種類の事業で「継続して」「事業場を設けて」営まれるものをいいますが、それぞれの事業について、法人税法などの規則も参照しながら、分かりやすく解説したいと思います。

今日は、《収益事業》㉑鉱業について見ていきます。

NPO法人が、鉱物の採掘を行う事業を行うときは、「鉱業」として「収益事業」に該当することになります。

【鉱業】

NPO法人が、鉱物の採掘を行う事業を行うときは、「鉱業」として「収益事業」に該当することになります。

鉱業には、請負契約により深鉱、坑道掘削、鉱石の搬出等の作業を行う事業のほか、自らは鉱業権者又は租鉱権者としての登録は受けていないが、鉱業権者又は租鉱権者である者との契約に基づいて鉱業経営に関する費用及び損失を負担し、採掘された鉱物(当該鉱物に係る収益を含む。)の配分を受けることとしているため、実質的に鉱業を行っていると認められる場合におけるその事業が含まれます。(法人税基本通達15-1-48)

 

(法人税法施行令)

(収益事業の範囲)

第五条 法第二条第十三号(収益事業の意義)に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業(その性質上その事業に付随して行われる行為を含む。)とする。

二十一 鉱業

 

(法人税基本通達)

(鉱業及び土石採取業の範囲)

15-1-48 令第5条第1項第21号《鉱業》の鉱業には、請負契約により探鉱、坑道掘削、鉱石の搬出等の作業を行う事業のほか、自らは鉱業権者又は租鉱権者としての登録は受けていないが、鉱業権者又は租鉱権者である者との契約に基づいて鉱業経営に関する費用及び損失を負担し、採掘された鉱物(当該鉱物に係る収益を含む。)の配分を受けることとしているため、実質的に鉱業を行っていると認められる場合におけるその事業が含まれる。
同項第22号《土石採取業》の土石採取業についても、同様とする。(昭56年直法2-16「七」により追加、平20年課法2-5「二十九」により改正)

国税庁ホームページ 鉱業及び土石採取業

34種類の事業一覧 「NPO法人の法人税について~収益事業の種類と具体的判定