公益法人会計基準について~一般原則

テーマ:公益法人会計基準

 

こんにちは。東京都台東区上野・浅草で開業しているNPO専門の公認会計士・税理士事務所「アイケイ会計事務所」です。

 

公益社団・財団法人や公益認定を申請する一般社団・財団法人などは、公益法人会計基準に準拠して財務諸表を作成することが求められます。

公益法人会計基準について、同じNPO(非営利組織)の会計基準であるNPO法人会計基準と比較しながら、その特徴を分かりやすく解説します。

第1回の今日は、公益法人会計基準一般原則について見ていきたいと思います。

 

【公益法人会計基準】

公益法人会計基準は、昭和52年の制定後、平成16年会計基準で全面的な改正がなされ、平成20年会計基準は、公益法人制度改革関連三法の成立を受けて平成20年12月1日以降開始する事業年度から実施するものとされています。

 

【一般原則】
公益法人会計基準(同注解)
NPO法人会計基準
解説
2 一般原則
(1)財務諸表は、資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産増減の状況に関する真実な内容を明りょうに表示するものでなければならない。
一般原則<真実性・明瞭性>
3.NPO法人の財務諸表等(財務諸表及び財産目録)は、NPO法人の真実な実態を表示し、かつ明瞭に表示するものでなければならない。
「真実」な報告とは、嘘をつかないということです。
ただし、ここでいう真実は、絶対的なものではなく、相対的な真実を意味します。すなわち、会計は、判断や見積りの介入、1つの会計事実について複数の会計処理を認めており、真実の会計情報は複数存在することになります。

「明瞭」な表示は、次の2つを求めています。
①利害関係者に対して情報の適切な公開を行うこと(すべての秘密の公開ではありません)
概観性と詳細性のバランスのとれた財務諸表の表示
2 一般原則
(2) 財務諸表は、正規の簿記の原則に従って正しく記帳された会計帳簿に基づいて作成しなければならない。
一般原則<適時性・正確性>
4.NPO法人は、適時かつ正確に作成した会計帳簿に基づいて、財務諸表等を作成しなければならない。
「適時」かつ「正確」な会計帳簿(=正規の簿記の原則に従った会計帳簿)とは、
すべての取引が
①(網羅性)漏れなく、
②(検証可能性)客観的な証拠資料に基づいて、
③(秩序性)一定の体系のもとに秩序立って、
記録された会計帳簿です。
2 一般原則
(3)会計処理の原則及び手続並びに財務諸表の表示方法は、毎事業年度これを継続して適用し、みだりに変更してはならない。
一般原則<継続性>
5.会計処理の原則及び手続並びに財務諸表等の表示方法は、毎事業年度継続して適用し、みだりに変更してはならない。
会計は、1つの会計事実について2つ以上の代替的な処理方法を認めているため、その選択適用を無条件に認めると、恣意的な利益操作の可能性があります。
そこで、いったん採用した会計処理方法を毎期継続して適用することを求め、利益操作を排除し、また、会計数値の期間比較可能性を確保しています。

 
ただし、その変更に正当な理由があり、かつ、変更により従来の方法よりも合理的な結果が期待できる場合には、会計方針を変更することが認められます。
2 一般原則
(4)重要性の乏しいものについては、会計処理の原則及び手続並びに財務諸表の表示方法の適用に際して、本来の厳密な方法によらず、他の簡便な方法によることができる。[注1]

[注1]重要性の原則の適用について
重要性の原則の適用例としては、次のようなものがある。
(1)消耗品、貯蔵品等のうち、重要性が乏しいものについては、その買入時又は払出時に正味財産の減少原因として処理する方法を採用することができる。
(2)~(5) 省略
一般原則<重要性>
7.重要性の乏しいものについては、会計処理の原則及び手続並びに財務諸表等の表示について簡便な方法を用いることができる。
重要性の高いものはより厳密な方法を用いて処理しなければならない。
会計は、その経済的事実に基づいて、正確に忠実に会計処理を行うことを要請しているため、原則的には1円たりとも軽視することはできません。
しかし、たとえば非常に少額の消耗品について、その受払いに基づいて貸借対照表に計上したとしても、利害関係者にとっても、また、その法人にとっても、手間ヒマのわりに、あまり意味のあることではありません。
そこで、実践的な考え方から、一部簡便な会計処理も認められています。

 
また、重要性の原則には、このよう
重要性の乏しいものについての簡便な処理・表示を認めるという側面と、逆に重要性の高いものについては詳細な処理・表示を求めるという側面もあります。
 
参考:NPO法人会計基準 「NPO法人会計基準について~一般原則
参考図書:公益法人・一般法人の会計実務/公益財団法人公益法人協会