【わかるNPOの法人税】《収益事業》㉓浴場業

テーマ:NPO法人の法人税

 

こんにちは。東京都台東区上野・浅草で開業しているNPO専門の公認会計士・税理士事務所「アイケイ会計事務所」です。

NPO法人は、「法人税法上の収益事業」を営む場合に限り、その収益事業から生じた所得に対してのみ課税されることとなっています。

この「収益事業」は、法人税法に定められた34種類の事業で「継続して」「事業場を設けて」営まれるものをいいますが、それぞれの事業について、法人税法などの規則も参照しながら、分かりやすく解説したいと思います。

今日は、《収益事業》㉓浴場業について見ていきます。

NPO法人が、入浴のサービスを提供してその対価を得る事業を行うときは、「浴場業」として「収益事業」に該当することになります。

【浴場業】

NPO法人が、例えば、公衆浴場業を行うときは、「浴場業」として「収益事業」に該当することになります。

浴場業とは、不特定又は多数の者に対して入浴のサービスを提供してその対価を得る事業で、公衆浴場業、温泉浴場業、鉱泉浴場業などのほか、いわゆるサウナ風呂、砂湯などの特殊浴場業が含まれます。(法人税基本通達15-1-49)

なお、入浴サービスに付帯して、マッサージ、美容、理容、飲食の提供などのサービスが提供されることがありますが、これらのサービスの提供についても、浴場業の「付随行為」として収益事業に含まれます。

 

(法人税法施行令)

(収益事業の範囲)

第五条 法第二条第十三号(収益事業の意義)に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業(その性質上その事業に付随して行われる行為を含む。)とする。

二十三 浴場業

 

(法人税基本通達)

(浴場業の範囲)

15-1-49 令第5条第1項第23号《浴場業》の浴場業には、いわゆるサウナ風呂、砂湯等の特殊浴場業が含まれる。(昭56年直法2-16「七」により追加、昭63年直法2-1「三」により改正)

国税庁ホームページ 浴場業

34種類の事業一覧 「NPO法人の法人税について~収益事業の種類と具体的判定