【わかるNPOの法人税】《収益事業》㉔理容業

テーマ:NPO法人の法人税

 

こんにちは。東京都台東区上野・浅草で開業しているNPO専門の公認会計士・税理士事務所「アイケイ会計事務所」です。

NPO法人は、「法人税法上の収益事業」を営む場合に限り、その収益事業から生じた所得に対してのみ課税されることとなっています。

この「収益事業」は、法人税法に定められた34種類の事業で「継続して」「事業場を設けて」営まれるものをいいますが、それぞれの事業について、法人税法などの規則も参照しながら、分かりやすく解説したいと思います。

今日は、《収益事業》㉔理容業について見ていきます。

NPO法人が、理容サービスを提供してその対価を得る事業を行うときは、「理容業」として「収益事業」に該当することになります。

【理容業】

NPO法人が、理容サービスを提供してその対価を得る事業を行うときは、「理容業」として「収益事業」に該当することになります。

理容とは、頭髪の刈込、顔そり等の方法により、容姿を整えることをいい、理容業とは、不特定又は多数の者に対して理容サービスを提供してその対価を得る事業をいいます。

なお、非課税となる理容学校を経営する法人が、理容所を併設して理容サービスの提供を行っている場合には、たとえその理容サービスの提供が教育実習の一環として行われるものであっても、当該理容サービスの提供は、「理容業」に該当します。(法人税基本通達15-1-50)

 

(法人税法施行令)

(収益事業の範囲)

第五条 法第二条第十三号(収益事業の意義)に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業(その性質上その事業に付随して行われる行為を含む。)とする。

二十四 理容業

 

(法人税基本通達)

(理容業の範囲)

15-1-50 理容学校を経営する公益法人等が理容所を設けて不特定又は多数の者に対して理容サービスの提供を行っている場合には、たとえその理容サービスの提供が教育実習の一環として行われるものであり、かつ、その理容学校における技芸の教授が令第5条第1項第30号ニ《非課税とされる理容又は美容の教授》の規定により収益事業に該当しないものとされるときであっても、当該理容サービスの提供は、同項第24号《理容業》の理容業に該当する。(昭56年直法2-16「七」により追加、昭63年直法2-14「七」により改正)

国税庁ホームページ 理容業

34種類の事業一覧 「NPO法人の法人税について~収益事業の種類と具体的判定