テーマ:NPO法人の法人税
こんにちは。東京都台東区上野・浅草で開業しているNPO専門の公認会計士・税理士事務所「アイケイ会計事務所」です。
NPO法人は、「法人税法上の収益事業」を営む場合に限り、その収益事業から生じた所得に対してのみ課税されることとなっています。
この「収益事業」は、法人税法に定められた34種類の事業で「継続して」「事業場を設けて」営まれるものをいいますが、それぞれの事業について、法人税法などの規則も参照しながら、分かりやすく解説したいと思います。
今日は、《収益事業》㉕美容業について見ていきます。
NPO法人が、美容サービスを提供してその対価を得る事業を行うときは、「美容業」として「収益事業」に該当することになります。
【美容業】
NPO法人が、美容サービスを提供してその対価を得る事業を行うときは、「美容業」として「収益事業」に該当することになります。
美容とは、パーマネントウエーブ、結髪、化粧等の方法により、容姿を美しくすることをいい、美容業とは、不特定又は多数の者に対して美容サービスを提供してその対価を得る事業をいいます。
美容業には、整髪美容に限らず、マッサージ、パック、美容体操等の方法により全身美容のサービスを提供する事業のほか、犬、猫等の愛玩動物のシャンプー、トリミング等を行う事業が含まれます。(法人税基本通達15-1-51)
なお、非課税となる美容学校を経営する法人が、美容所を併設して美容サービスの提供を行っている場合には、たとえその美容サービスの提供が教育実習の一環として行われるものであっても、当該美容サービスの提供は、「美容業」に該当します。(法人税基本通達15-1-50)
(法人税法施行令)
(収益事業の範囲)第五条 法第二条第十三号(収益事業の意義)に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業(その性質上その事業に付随して行われる行為を含む。)とする。 二十五 美容業 |
(法人税基本通達)
(美容業の範囲)15-1-51 令第5条第1項第25号《美容業》の美容業には、マッサージ、パック、美容体操等の方法により全身美容のサービスを提供する事業のほか、犬、猫等の愛玩動物のシャンプー、トリミング等を行う事業が含まれる。(昭56年直法2-16「七」により追加) (注) 15-1-50は、美容学校を経営する公益法人等が美容所を設けて不特定又は多数の者に対して美容サービスの提供を行っている場合について準用する。 国税庁ホームページ 美容業 |
34種類の事業一覧 「NPO法人の法人税について~収益事業の種類と具体的判定」