【わかるNPOの法人税】《収益事業》㉗遊技所業

テーマ:NPO法人の法人税

 

こんにちは。東京都台東区上野・浅草で開業しているNPO専門の公認会計士・税理士事務所「アイケイ会計事務所」です。

NPO法人は、「法人税法上の収益事業」を営む場合に限り、その収益事業から生じた所得に対してのみ課税されることとなっています。

この「収益事業」は、法人税法に定められた34種類の事業で「継続して」「事業場を設けて」営まれるものをいいますが、それぞれの事業について、法人税法などの規則も参照しながら、分かりやすく解説したいと思います。

今日は、《収益事業》㉗遊技所業について見ていきます。

NPO法人が、遊技場を設け他の者に利用させる事業を行うときは、「遊技所業」として「収益事業」に該当することになります。

【遊技所業】

NPO法人が、例えば、碁会所などの遊技場を設け、その用途に応じて他の者に利用させる事業を行うときは、「遊技所業」として「収益事業」に該当することになります。

遊技所業とは、野球場、テニスコート、ゴルフ場、射撃場、釣り堀、碁会所その他の遊技場を設け、これをその用途に応じて他の者に利用させる事業(席貸業に該当するものを除く。)をいいます。(法人税基本通達15-1-54)

フィールドアスレチック、ビリヤードなどの玉突場、パチンコ場、マージャン場、ゲームセンターなども含まれます。

(席貸業・遊技所業の違い)

席貸業:単に場所を提供するだけで、その場所の利用方法については、その利用者の幅広い選択に任せられるもの

遊技所業:遊技に適する施設として必要な整備がなされており、かつ、その施設を本来の用法用途に従って利用者に利用させるもの

なお、特定の会員にのみ利用させるいわゆる会員制のものであっても、「遊技所業」に含まれます。(法人税基本通達15-1-54)

会員制の遊技所業の場合には、直接の施設利用料金に限らず、会員として入会する際に徴収する入会金や会員の地位の承継などに当たって徴収する名義書換料などの一時金についても、原則として「収益事業」の所得に含めて課税されることになります。

 

(法人税法施行令)

(収益事業の範囲)

第五条 法第二条第十三号(収益事業の意義)に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業(その性質上その事業に付随して行われる行為を含む。)とする。

二十七 遊技所業

 

(法人税基本通達)

(遊技所業の範囲)

15-1-54 令第5条第1項第27号《遊技所業》の遊技所業とは、野球場、テニスコート、ゴルフ場、射撃場、釣り堀、碁会所その他の遊技場を設け、これをその用途に応じて他の者に利用させる事業(席貸業に該当するものを除く。)をいい、いわゆる会員制のものが含まれる。(昭56年直法2-16「七」により改正)

国税庁ホームページ 遊技所業

34種類の事業一覧 「NPO法人の法人税について~収益事業の種類と具体的判定