【わかるNPOの法人税】《収益事業》㉜信用保証業

テーマ:NPO法人の法人税

 

こんにちは。東京都台東区上野・浅草で開業しているNPO専門の公認会計士・税理士事務所「アイケイ会計事務所」です。

NPO法人は、「法人税法上の収益事業」を営む場合に限り、その収益事業から生じた所得に対してのみ課税されることとなっています。

この「収益事業」は、法人税法に定められた34種類の事業で「継続して」「事業場を設けて」営まれるものをいいますが、それぞれの事業について、法人税法などの規則も参照しながら、分かりやすく解説したいと思います。

今日は、《収益事業》㉜信用保証業について見ていきます。

NPO法人が、保証料を得て信用を供与する事業を行うときは、「信用保証業」として「収益事業」に該当することになります。

【信用保証業】

NPO法人が、他人の債務について保証という形で信用を供与し、これについて保証料を得る事業を行うときは、「信用保証業」として「収益事業」に該当することになります。

ただし、保証料が低廉(年2%以下)な保証契約については、「収益事業」に該当せず、非課税となります。(法人税基本通達15-1-69)

 

(法人税法施行令)

(収益事業の範囲)

第五条 法第二条第十三号(収益事業の意義)に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業(その性質上その事業に付随して行われる行為を含む。)とする。

三十二 信用保証業のうち次に掲げるもの以外のもの

イ 省略

ロ イに掲げる信用保証業以外の信用保証業で、その保証料が低額であることその他の財務省令で定める要件を満たすもの

 

(法人税法施行規則)

(信用保証業で収益事業に該当しないものの範囲等)

第八条の二第二項 令第五条第一項第三十二号ロに規定する財務省令で定める要件は、信用保証業のうち当該保証契約に係る保証料の額がその保証金額に年二パーセントの割合を乗じて計算した金額以下であることとする。

 

(法人税基本通達)

(低廉保証料の判定)

15-1-69 規則第8条の2第2項《非課税とされる信用保証業》に定める保証料の額が年2%以下であることの要件については、保証契約ごとに当該保証契約において定められているところに基づいて判定する。この場合において、通常徴収する保証料の額は年2%以下であるが、一定の条件に該当するときは年2%を超えて保証料を徴することとしているときは、その保証契約に係る保証料は、同項に定める要件に該当しないことに留意する。(昭51年直法2-39「12」により追加、昭56年直法2-16「七」、平15年課法2-22「十四」、平16年課法2-14「十五」により改正)

国税庁ホームページ 信用保証業

34種類の事業一覧 「NPO法人の法人税について~収益事業の種類と具体的判定