【わかるNPOの法人税】《収益事業》㉝無体財産権提供業

テーマ:NPO法人の法人税

 

こんにちは。東京都台東区上野・浅草で開業しているNPO専門の公認会計士・税理士事務所「アイケイ会計事務所」です。

NPO法人は、「法人税法上の収益事業」を営む場合に限り、その収益事業から生じた所得に対してのみ課税されることとなっています。

この「収益事業」は、法人税法に定められた34種類の事業で「継続して」「事業場を設けて」営まれるものをいいますが、それぞれの事業について、法人税法などの規則も参照しながら、分かりやすく解説したいと思います。

今日は、《収益事業》㉝無体財産権提供業について見ていきます。

NPO法人が、権利の譲渡又は提供を行う事業を行うときは、「無体財産権提供業」として「収益事業」に該当することになります。

【無体財産権提供業】

NPO法人が、その有する工業所有権その他の技術に関する権利又は著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)の譲渡又は提供を行う事業を行うときは、「無体財産権提供業」として「収益事業」に該当することになります。

ただし、国等に対して行われる無体財産権の提供などについては、「収益事業」に該当せず、非課税となります。

 

(法人税法施行令)

(収益事業の範囲)

第五条 法第二条第十三号(収益事業の意義)に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業(その性質上その事業に付随して行われる行為を含む。)とする。

三十三 その有する工業所有権その他の技術に関する権利又は著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)の譲渡又は提供(以下この号において「無体財産権の提供等」という。)のうち次に掲げるもの以外のものを行う事業

イ 国又は地方公共団体に対して行われる無体財産権の提供等

ロ 省略

ハ その主たる目的とする事業に要する経費の相当部分が無体財産権の提供等に係る収益に依存している公益法人等として財務省令で定めるものが行う無体財産権の提供等

 

(法人税法施行規則)

(無体財産権の提供等を行う事業で収益事業に該当しないものの範囲等)

第八条の二の二第二項 令第五条第一項第三十三号ハに規定する財務省令で定めるものは、同号に規定する無体財産権の提供等に係る収益の額がその行う事業(収益事業(同号に規定する無体財産権の提供等を行う事業を除く。)に該当する事業を除く。)に要する費用の額の二分の一に相当する額を超える公益法人等とする。

34種類の事業一覧 「NPO法人の法人税について~収益事業の種類と具体的判定

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