【わかるNPOの法人税】《収益事業》㉞労働者派遣業

テーマ:NPO法人の法人税

 

こんにちは。東京都台東区上野・浅草で開業しているNPO専門の公認会計士・税理士事務所「アイケイ会計事務所」です。

NPO法人は、「法人税法上の収益事業」を営む場合に限り、その収益事業から生じた所得に対してのみ課税されることとなっています。

この「収益事業」は、法人税法に定められた34種類の事業で「継続して」「事業場を設けて」営まれるものをいいますが、それぞれの事業について、法人税法などの規則も参照しながら、分かりやすく解説したいと思います。

今日は、《収益事業》㉞労働者派遣業について見ていきます。

NPO法人が、労働者を派遣する事業を行うときは、「労働者派遣業」として「収益事業」に該当することになります。

【労働者派遣業】

NPO法人が、自己の雇用する者その他の者を、他の者の指揮命令を受けて、当該他の者のために当該他の者の行う事業に従事させる事業を行うときは、「労働者派遣業」として「収益事業」に該当することになります。

労働者派遣業には、自己と雇用関係のない者を、他の者の指揮命令(他の者との雇用関係に基づく指揮命令に限らない。)を受けて、当該他の者の行う事業に従事させる事業も含まれます。(法人税基本通達15-1-70)

 

(法人税法施行令)

(収益事業の範囲)

第五条 法第二条第十三号(収益事業の意義)に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業(その性質上その事業に付随して行われる行為を含む。)とする。

三十四 労働者派遣業(自己の雇用する者その他の者を、他の者の指揮命令を受けて、当該他の者のために当該他の者の行う事業に従事させる事業をいう。)

 

(法人税基本通達)

(労働者派遣業の範囲)

15-1-70 令第5条第1項第34号《労働者派遣業》の労働者派遣業には、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律第2条第3号《用語の意義》に規定する労働者派遣事業のほか、自己と雇用関係のない者を、他の者の指揮命令(他の者との雇用関係に基づく指揮命令に限らない。)を受けて、当該他の者の行う事業に従事させる事業等が含まれることに留意する。(平20年課法2-5「二十九」により追加)

国税庁ホームページ 労働者派遣業

34種類の事業一覧 「NPO法人の法人税について~収益事業の種類と具体的判定