【わかる公益法人会計基準】目的及び適用範囲

テーマ:公益法人会計基準

 

こんにちは。東京都台東区上野・浅草で開業しているNPO専門の公認会計士・税理士事務所「アイケイ会計事務所」です。

 

公益社団・財団法人や公益認定を申請する一般社団・財団法人などは、公益法人会計基準に準拠して財務諸表を作成することが求められます。

公益法人会計基準について、同じNPO(非営利組織)の会計基準であるNPO法人会計基準と比較しながら、その特徴を分かりやすく解説します。

今日は、公益法人会計基準「目的及び適用範囲」について見ていきたいと思います。

 

公益法人は、財務諸表(貸借対照表、正味財産増減計算書)、附属明細書と財産目録を作成しなければなりません。

 

【公益法人会計基準】

公益法人会計基準は、昭和52年の制定後、平成16年会計基準で全面的な改正がなされ、平成20年会計基準は、公益法人制度改革関連三法の成立を受けて平成20年12月1日以降開始する事業年度から実施するものとされています。

 

【目的及び適用範囲】

公益法人会計基準(同注解)

NPO法人会計基準(同注解)

解説

1 目的及び適用範囲
この会計基準は、公益法人の財務諸表(貸借対照表、正味財産増減計算書及びキャッシュ・フロー計算書)及び附属明細書並びに財産目録の作成の基準を定め、公益法人の健全なる運営に資することを目的とする。
<目的>
1.この会計基準は、以下の目的を達成するため、NPO法人の財務諸表(活動計算書及び貸借対照表)及び財産目録の作成並びに表示の基準を定めたものである。
(1)NPO法人の会計報告の質を高め、NPO法人の健全な運営に資すること。
(2)財務の視点から、NPO法人の活動を適正に把握し、NPO法人の継続可能性を示すこと。
(3)NPO法人を運営する者が、受託した責任を適切に果たしたか否かを明らかにすること。
(4)NPO法人の財務諸表等の信頼性を高め、比較可能にし、理解を容易にすること。
(5)NPO法人の財務諸表等の作成責任者に会計の指針を提供すること。
「貸借対照表」は、事業年度末における公益法人のすべての資産、負債及び正味財産の状態(財政状態)を表す計算書で、一時点のストックの状態を表します。

「正味財産増減計算書(活動計算書)」は、事業年度における公益法人の活動状況(事業の実績)を表す計算書で、一会計期間のフローの活動を表します。

「キャッシュ・フロー計算書」は、事業年度における公益法人のキャッシュ(現金及び現金同等物)の状況を表す計算書で、一会計期間のフローの活動を表します。

「附属明細書」は、財務諸表の補足説明を行う書類です。

「財産目録」は、財務諸表を補完する書類として、事業年度末時点におけるすべての資産及び負債を具体的にその名称、数量、価額等を付して記載した書類です。

 

参考:NPO法人会計基準 「わかるNPO法人会計基準の解説~財務諸表等の体系と構成8NPO法人の財務諸表等

参考図書:公益法人・一般法人の会計実務/公益財団法人公益法人協会