【わかる公益法人会計基準】一般原則(2)正規の簿記の原則

テーマ:公益法人会計基準

 

こんにちは。東京都台東区上野・浅草で開業しているNPO専門の公認会計士・税理士事務所「アイケイ会計事務所」です。

 

公益社団・財団法人や公益認定を申請する一般社団・財団法人などは、公益法人会計基準に準拠して財務諸表を作成することが求められます。

公益法人会計基準について、同じNPO(非営利組織)の会計基準であるNPO法人会計基準と比較しながら、その特徴を分かりやすく解説します。

今日は、公益法人会計基準一般原則」(2)正規の簿記の原則について見ていきたいと思います。

 

公益法人は、正規の簿記の原則に従った会計帳簿に基づいて財務諸表を作成しなければなりません。

 

【公益法人会計基準】

公益法人会計基準は、昭和52年の制定後、平成16年会計基準で全面的な改正がなされ、平成20年会計基準は、公益法人制度改革関連三法の成立を受けて平成20年12月1日以降開始する事業年度から実施するものとされています。

 

【一般原則】
公益法人会計基準(同注解)
NPO法人会計基準
解説
2 一般原則
(2) 財務諸表は、正規の簿記の原則に従って正しく記帳された会計帳簿に基づいて作成しなければならない。
一般原則<適時性・正確性>
4.NPO法人は、適時かつ正確に作成した会計帳簿に基づいて、財務諸表等を作成しなければならない。
「適時」かつ「正確」な会計帳簿(=正規の簿記の原則に従った会計帳簿)とは、
すべての取引が
①(網羅性)漏れなく、
②(検証可能性)客観的な証拠資料に基づいて、
③(秩序性)一定の体系のもとに秩序立って、
記録された会計帳簿です。
 
参考図書:公益法人・一般法人の会計実務/公益財団法人公益法人協会