【わかる公益法人会計基準】一般原則(3)継続性の原則

テーマ:公益法人会計基準

 

こんにちは。東京都台東区上野・浅草で開業しているNPO専門の公認会計士・税理士事務所「アイケイ会計事務所」です。

 

公益社団・財団法人や公益認定を申請する一般社団・財団法人などは、公益法人会計基準に準拠して財務諸表を作成することが求められます。

公益法人会計基準について、同じNPO(非営利組織)の会計基準であるNPO法人会計基準と比較しながら、その特徴を分かりやすく解説します。

今日は、公益法人会計基準一般原則」(3)継続性の原則について見ていきたいと思います。

 

いったん採用した会計処理・表示の方法は、正当な理由なく変更してはなりません。

 

【公益法人会計基準】

公益法人会計基準は、昭和52年の制定後、平成16年会計基準で全面的な改正がなされ、平成20年会計基準は、公益法人制度改革関連三法の成立を受けて平成20年12月1日以降開始する事業年度から実施するものとされています。

 

【一般原則】
公益法人会計基準(同注解)
NPO法人会計基準
解説
2 一般原則
(3)会計処理の原則及び手続並びに財務諸表の表示方法は、毎事業年度これを継続して適用し、みだりに変更してはならない。
一般原則<継続性>
5.会計処理の原則及び手続並びに財務諸表等の表示方法は、毎事業年度継続して適用し、みだりに変更してはならない。
会計は、1つの会計事実について2つ以上の代替的な処理方法を認めているため、その選択適用を無条件に認めると、恣意的な利益操作の可能性があります。
そこで、いったん採用した会計処理方法を毎期継続して適用することを求め、利益操作を排除し、また、会計数値の期間比較可能性を確保しています。

 
ただし、その変更に正当な理由があり、かつ、変更により従来の方法よりも合理的な結果が期待できる場合には、会計方針を変更することが認められます。
 
参考図書:公益法人・一般法人の会計実務/公益財団法人公益法人協会