【わかる公益法人会計基準】一般原則(4)重要性の原則

テーマ:公益法人会計基準

 

こんにちは。東京都台東区上野・浅草で開業しているNPO専門の公認会計士・税理士事務所「アイケイ会計事務所」です。

 

公益社団・財団法人や公益認定を申請する一般社団・財団法人などは、公益法人会計基準に準拠して財務諸表を作成することが求められます。

公益法人会計基準について、同じNPO(非営利組織)の会計基準であるNPO法人会計基準と比較しながら、その特徴を分かりやすく解説します。

今日は、公益法人会計基準一般原則」(4)重要性の原則について見ていきたいと思います。

 

重要性の乏しいものについては、利用者の判断を誤らせない範囲で、簡便に会計処理・表示することができます。

 

【公益法人会計基準】

公益法人会計基準は、昭和52年の制定後、平成16年会計基準で全面的な改正がなされ、平成20年会計基準は、公益法人制度改革関連三法の成立を受けて平成20年12月1日以降開始する事業年度から実施するものとされています。

 

【一般原則】
公益法人会計基準(同注解)
NPO法人会計基準
解説
2 一般原則
(4)重要性の乏しいものについては、会計処理の原則及び手続並びに財務諸表の表示方法の適用に際して、本来の厳密な方法によらず、他の簡便な方法によることができる。[注1]

[注1]重要性の原則の適用について
重要性の原則の適用例としては、次のようなものがある。
(1)消耗品、貯蔵品等のうち、重要性が乏しいものについては、その買入時又は払出時に正味財産の減少原因として処理する方法を採用することができる。
(2)~(5) 省略
一般原則<重要性>
7.重要性の乏しいものについては、会計処理の原則及び手続並びに財務諸表等の表示について簡便な方法を用いることができる。
重要性の高いものはより厳密な方法を用いて処理しなければならない。
会計は、その経済的事実に基づいて、正確に忠実に会計処理を行うことを要請しているため、原則的には1円たりとも軽視することはできません。
しかし、たとえば非常に少額の消耗品について、その受払いに基づいて貸借対照表に計上したとしても、利害関係者にとっても、また、その法人にとっても、手間ヒマのわりに、あまり意味のあることではありません。
そこで、実践的な考え方から、一部簡便な会計処理も認められています。

 
また、重要性の原則には、このように重要性の乏しいものについての簡便な処理・表示を認めるという側面と、逆に重要性の高いものについては詳細な処理・表示を求めるという側面もあります。
 
参考図書:公益法人・一般法人の会計実務/公益財団法人公益法人協会