【わかる公益法人会計基準】貸借対照表の内容

テーマ:公益法人会計基準

 

こんにちは。東京都台東区上野・浅草で開業しているNPO専門の公認会計士・税理士事務所「アイケイ会計事務所」です。

 

公益社団・財団法人や公益認定を申請する一般社団・財団法人などは、公益法人会計基準に準拠して財務諸表を作成することが求められます。

公益法人会計基準について、同じNPO(非営利組織)の会計基準であるNPO法人会計基準と比較しながら、その特徴を分かりやすく解説します。

今日は、公益法人会計基準「貸借対照表の内容」について見ていきたいと思います。

 

貸借対照表は、事業年度末における公益法人の財政状態を表す計算書で、資金の調達源泉と運用形態を表します。

 

【公益法人会計基準】

公益法人会計基準は、昭和52年の制定後、平成16年会計基準で全面的な改正がなされ、平成20年会計基準は、公益法人制度改革関連三法の成立を受けて平成20年12月1日以降開始する事業年度から実施するものとされています。

 

【貸借対照表の内容】

公益法人会計基準(同注解)

NPO法人会計基準(同注解)

解説

1 貸借対照表の内容
貸借対照表は、当該事業年度末現在におけるすべての資産、負債及び正味財産の状態を明りょうに表示するものでなければならない。
<貸借対照表>
10.貸借対照表は、当該事業年度末現在におけるすべての資産、負債及び正味財産の状態を明瞭に表示するものでなければならない。[注2]
貸借対照表は、一時点の財政状態を表す計算書で、左側に「資産」、右側に「負債」と「正味財産」が表示され、左右はバランスします。(資産=負債+正味財産)
また、右側(負債+正味財産)は、どのように資金を調達したかという調達源泉を表し、左側(資産)は、その運用形態を表しています。

財政状態を正しく示す大原則は、すべての資産、負債、正味財産を漏れなく記載して、正しく表示することです。
したがって、簿外の資産・負債や架空の資産・負債の存在は許されません。

 

参考:NPO法人会計基準 「わかるNPO法人会計基準の解説~財務諸表等の体系と構成10貸借対照表

参考図書:公益法人・一般法人の会計実務/公益財団法人公益法人協会