テーマ:公益法人会計基準
こんにちは。東京都台東区上野・浅草で開業しているNPO専門の公認会計士・税理士事務所「アイケイ会計事務所」です。
公益社団・財団法人や公益認定を申請する一般社団・財団法人などは、公益法人会計基準に準拠して財務諸表を作成することが求められます。
公益法人会計基準について、同じNPO(非営利組織)の会計基準であるNPO法人会計基準と比較しながら、その特徴を分かりやすく解説します。
今日は、公益法人会計基準「貸借対照表の区分」について見ていきたいと思います。
貸借対照表は、資産の部(流動、固定)、負債の部(流動、固定)、正味財産の部(指定、一般)の3部に区分します。
【公益法人会計基準】
公益法人会計基準は、昭和52年の制定後、平成16年会計基準で全面的な改正がなされ、平成20年会計基準は、公益法人制度改革関連三法の成立を受けて平成20年12月1日以降開始する事業年度から実施するものとされています。
【貸借対照表の区分】
公益法人会計基準(同注解) |
NPO法人会計基準(同注解) |
解説 |
2 貸借対照表の区分 貸借対照表は、資産の部、負債の部及び正味財産の部に分かち、更に資産の部を流動資産及び固定資産に、負債の部を流動負債及び固定負債に、正味財産の部を指定正味財産及び一般正味財産に区分しなければならない。 なお、正味財産の部には、指定正味財産及び一般正味財産のそれぞれについて、基本財産への充当額及び特定資産への充当額を内書きとして記載するものとする。[注3][注4][注5][注6][注7] |
[注2]貸借対照表の表示方法及び計上額 <貸借対照表の区分表示> 9.貸借対照表は、資産の部、負債の部及び正味財産の部に区分する。 資産の部は流動資産及び固定資産に区分し、固定資産は、有形固定資産、無形固定資産及び投資その他の資産に区分する。負債の部は流動負債及び固定負債に区分する。 |
貸借対照表は、流動性配列法を原則とし、以下の3部に分かれます。 ■資産の部:流動資産、固定資産(公益法人:基本財産、特定資産、その他固定資産/NPO法人:有形、無形、投資その他の資産) ■負債の部:流動負債、固定負債 ■正味財産の部(指定正味財産、一般正味財産) 流動性配列法は、資産については換金化しやすいものから、負債についても支払期日の短いものから、上から下へ順次並べていく方法です。 また、流動と固定を区分する基準は、まず法人の主目的たる事業活動の循環にある資産・負債を流動に分類し(正常営業循環基準)、それに入らなかった資産・負債について、決算日の翌日から起算して1年以内に換金・決済されるものを流動に、1年を超えるものを固定に分類します(1年基準)。 |
参考:NPO法人会計基準 「わかるNPO法人会計基準の解説~注2貸借対照表の表示方法及び計上額9貸借対照表の区分表示」
参考図書:公益法人・一般法人の会計実務/公益財団法人公益法人協会