【わかる公益法人会計基準】貸借対照表の区分[注3]総額主義について

テーマ:公益法人会計基準

 

こんにちは。東京都台東区上野・浅草で開業しているNPO専門の公認会計士・税理士事務所「アイケイ会計事務所」です。

 

公益社団・財団法人や公益認定を申請する一般社団・財団法人などは、公益法人会計基準に準拠して財務諸表を作成することが求められます。

公益法人会計基準について、同じNPO(非営利組織)の会計基準であるNPO法人会計基準と比較しながら、その特徴を分かりやすく解説します。

今日は、公益法人会計基準「貸借対照表の区分」[注3]総額主義について見ていきたいと思います。

 

貸借対照表における資産と負債(および正味財産)は、総額によって記載することが原則です。

 

【公益法人会計基準】

公益法人会計基準は、昭和52年の制定後、平成16年会計基準で全面的な改正がなされ、平成20年会計基準は、公益法人制度改革関連三法の成立を受けて平成20年12月1日以降開始する事業年度から実施するものとされています。

 

【貸借対照表の区分】

公益法人会計基準(同注解)

NPO法人会計基準(同注解)

解説

[注3]総額主義について
貸借対照表における資産、負債及び正味財産は、総額をもって記載することを原則とし、資産の項目と負債又は正味財産の項目とを相殺することによって、その全部又は一部を貸借対照表から除去してはならない。
総額主義の原則は、正味財産増減計算書においても適用する。

会計上、資産と負債、費用と収益は総額によって記載することが原則です。
これは、資産と負債(または正味財産)を相殺したり、費用と収益を相殺したりすると、その法人の実際の活動の規模が不明確となり、利害関係者の判断を誤らせることになるためです。

これに対して、関連する資産と負債、費用と収益を相殺して表示する方法を純額主義といいます。

 

参考図書:公益法人・一般法人の会計実務/公益財団法人公益法人協会