【わかる公益法人会計基準】資産の貸借対照表価額[注9]満期保有目的の債券の評価について

テーマ:公益法人会計基準

 

こんにちは。東京都台東区上野・浅草で開業しているNPO専門の公認会計士・税理士事務所「アイケイ会計事務所」です。

 

公益社団・財団法人や公益認定を申請する一般社団・財団法人などは、公益法人会計基準に準拠して財務諸表を作成することが求められます。

公益法人会計基準について、同じNPO(非営利組織)の会計基準であるNPO法人会計基準と比較しながら、その特徴を分かりやすく解説します。

今日は、公益法人会計基準「資産の貸借対照表価額」[注9]満期保有目的の債券の評価について見ていきたいと思います。

 

満期保有目的の債券は、償却原価法に基づいて算定された価額をもって貸借対照表価額とします。

 

【公益法人会計基準】

公益法人会計基準は、昭和52年の制定後、平成16年会計基準で全面的な改正がなされ、平成20年会計基準は、公益法人制度改革関連三法の成立を受けて平成20年12月1日以降開始する事業年度から実施するものとされています。

 

【資産の貸借対照表価額】

公益法人会計基準(同注解)

NPO法人会計基準(同注解)

解説

[注9]満期保有目的の債券の評価について
満期保有目的の債券を債券金額より低い価額又は高い価額で取得した場合において、取得価額と債券金額との差額の性格が金利の調整と認められるときは、償却原価法に基づいて算定された価額をもって貸借対照表価額としなければならない。

[注1]重要性の原則の適用について
重要性の原則の適用例としては、次のようなものがある。
(2)取得価額と債券金額との差額について重要性が乏しい満期保有目的の債券については、償却原価法を適用しないことができる。

満期保有目的の債券については、取得価額をもって貸借対照表価額としますが、債券金額より低い価額又は高い価額で取得した場合において、取得価額と債券金額との差額の性格が金利の調整と認められるときは、償却原価法に基づいて算定された価額をもって貸借対照表価額としなければなりません。

「償却原価法」とは、取得価額と債券金額(額面)との差額について、償還期に至るまで毎期一定の方法で取得価額に加減(受取利息に含めて処理)する方法です。
受取利息の期間配分方法には「利息法」と「定額法」の2つがあります。

なお、取得価額と債券金額との差額について重要性が乏しい場合は、償却原価法を適用しないで、取得価額をもって貸借対照表価額とすることができます。

 

参考図書:公益法人・一般法人の会計実務/公益財団法人公益法人協会