テーマ:公益法人会計基準
こんにちは。東京都台東区上野・浅草で開業しているNPO専門の公認会計士・税理士事務所「アイケイ会計事務所」です。
公益社団・財団法人や公益認定を申請する一般社団・財団法人などは、公益法人会計基準に準拠して財務諸表を作成することが求められます。
公益法人会計基準について、同じNPO(非営利組織)の会計基準であるNPO法人会計基準と比較しながら、その特徴を分かりやすく解説します。
今日は、公益法人会計基準「資産の貸借対照表価額」[注10]その他有価証券について見ていきたいと思います。
その他有価証券の時価評価に伴って生じる評価差額は、当期の正味財産増減額として処理します。
【公益法人会計基準】
公益法人会計基準は、昭和52年の制定後、平成16年会計基準で全面的な改正がなされ、平成20年会計基準は、公益法人制度改革関連三法の成立を受けて平成20年12月1日以降開始する事業年度から実施するものとされています。
【資産の貸借対照表価額】
公益法人会計基準(同注解) |
NPO法人会計基準(同注解) |
解説 |
[注10]満期保有目的の債券並びに子会社株式及び関連会社株式以外の有価証券について 満期保有目的の債券並びに子会社株式及び関連会社株式以外の有価証券のうち市場価格のあるものについては、時価評価に伴って生じる評価差額は、当期の正味財産増減額として処理するものとする。 |
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その他有価証券のうち市場価格のあるものについては、時価をもって貸借対照表価額とし、時価評価に伴って生じる評価差額は、当期の正味財産増減額として処理します。
具体的には、取得価額より時価が高い場合は評価益が、取得価額より時価が低い場合は評価損が、指定正味財産を充当した有価証券の評価損益については「指定正味財産増減の部」に、一般正味財産を充当した有価証券の評価損益については「一般正味財産増減の部」にそれぞれ計上されます。 |
参考図書:公益法人・一般法人の会計実務/公益財団法人公益法人協会