【わかる公益法人会計基準】資産の貸借対照表価額[注11]寄付によって受け入れた有価証券の会計処理について

テーマ:公益法人会計基準

 

こんにちは。東京都台東区上野・浅草で開業しているNPO専門の公認会計士・税理士事務所「アイケイ会計事務所」です。

 

公益社団・財団法人や公益認定を申請する一般社団・財団法人などは、公益法人会計基準に準拠して財務諸表を作成することが求められます。

公益法人会計基準について、同じNPO(非営利組織)の会計基準であるNPO法人会計基準と比較しながら、その特徴を分かりやすく解説します。

今日は、公益法人会計基準「資産の貸借対照表価額」[注11]寄付によって受け入れた有価証券の会計処理について見ていきたいと思います。

 

寄付によって受け入れた有価証券を時価又は償却原価で評価する場合の損益は、指定正味財産増減の部に記載します。

 

【公益法人会計基準】

公益法人会計基準は、昭和52年の制定後、平成16年会計基準で全面的な改正がなされ、平成20年会計基準は、公益法人制度改革関連三法の成立を受けて平成20年12月1日以降開始する事業年度から実施するものとされています。

 

【資産の貸借対照表価額】

公益法人会計基準(同注解)

NPO法人会計基準(同注解)

解説

[注11]指定正味財産に区分される寄付によって受け入れた有価証券の会計処理について
指定正味財産に区分される寄付によって受け入れた有価証券を時価又は償却原価で評価する場合には、従前の帳簿価額との差額は、正味財産増減計算書上、指定正味財産増減の部に記載するものとする。

指定正味財産に区分される寄付によって受け入れた有価証券(基本財産又は特定資産)を時価で評価する場合又は償却原価で評価する場合には、当該評価損益及び受取利息は、正味財産増減計算書上、「指定正味財産増減の部」に記載するものとされています。

なお、実際に利息や配当金を収受した場合には、その受取利息等は、寄付者等の意思により制約が課されている場合を除いて、正味財産増減計算書上、「一般正味財産増減の部」に記載します。

 

参考図書:公益法人・一般法人の会計実務/公益財団法人公益法人協会