【わかる公益法人会計基準】資産の貸借対照表価額(4)棚卸資産

テーマ:公益法人会計基準

 

こんにちは。東京都台東区上野・浅草で開業しているNPO専門の公認会計士・税理士事務所「アイケイ会計事務所」です。

 

公益社団・財団法人や公益認定を申請する一般社団・財団法人などは、公益法人会計基準に準拠して財務諸表を作成することが求められます。

公益法人会計基準について、同じNPO(非営利組織)の会計基準であるNPO法人会計基準と比較しながら、その特徴を分かりやすく解説します。

今日は、公益法人会計基準「資産の貸借対照表価額」(4)棚卸資産について見ていきたいと思います。

 

棚卸資産は、取得価額と時価とを比較して、どちらか低いほうの価額で評価します(低価法)。

 

【公益法人会計基準】

公益法人会計基準は、昭和52年の制定後、平成16年会計基準で全面的な改正がなされ、平成20年会計基準は、公益法人制度改革関連三法の成立を受けて平成20年12月1日以降開始する事業年度から実施するものとされています。

 

【資産の貸借対照表価額】

公益法人会計基準(同注解)

NPO法人会計基準(同注解)

解説

3 資産の貸借対照表価額
(4)棚卸資産については、取得価額をもって貸借対照表価額とする。
ただし、時価が取得価額よりも下落した場合には、時価をもって貸借対照表価額とする。
[注2]貸借対照表の表示方法及び計上額
<棚卸資産>
11.棚卸資産は、取得価額をもって貸借対照表価額とする。ただし、時価が取得価額よりも下落した場合は、時価をもって貸借対照表価額とすることができる。
棚卸資産は、取得価額と時価とを比較して、どちらか低いほうの価額で評価します。これを低価法といいます。

公益法人は、棚卸資産の評価については、低価法の適用が強制されます。

【平成16年会計基準から平成20年会計基準への変更点】
平成16年会計基準・・・時価が取得価額よりも下落した場合には、時価をもって貸借対照表価額とすることができる
平成20年会計基準・・・時価が取得価額よりも下落した場合には、時価をもって貸借対照表価額とする

 

参考:NPO法人会計基準 「わかるNPO法人会計基準の解説~収益及び費用の把握と計算(その2)18棚卸資産の計上

参考図書:公益法人・一般法人の会計実務/公益財団法人公益法人協会