テーマ:公益法人会計基準
こんにちは。東京都台東区上野・浅草で開業しているNPO専門の公認会計士・税理士事務所「アイケイ会計事務所」です。
公益社団・財団法人や公益認定を申請する一般社団・財団法人などは、公益法人会計基準に準拠して財務諸表を作成することが求められます。
公益法人会計基準について、同じNPO(非営利組織)の会計基準であるNPO法人会計基準と比較しながら、その特徴を分かりやすく解説します。
今日は、公益法人会計基準「正味財産増減計算書の構成」について見ていきたいと思います。
正味財産増減計算書は、一般と指定の部において、それぞれ正味財産の当期増減額を計算し、これに期首残高を加算して期末残高を表示します。
【公益法人会計基準】
公益法人会計基準は、昭和52年の制定後、平成16年会計基準で全面的な改正がなされ、平成20年会計基準は、公益法人制度改革関連三法の成立を受けて平成20年12月1日以降開始する事業年度から実施するものとされています。
【正味財産増減計算書】
公益法人会計基準(同注解) |
NPO法人会計基準(同注解) |
解説 |
3 正味財産増減計算書の構成 一般正味財産増減の部は、経常収益及び経常費用を記載して当期経常増減額を表示し、これに経常外増減に属する項目を加減して当期一般正味財産増減額を表示するとともに、更にこれに一般正味財産期首残高を加算して一般正味財産期末残高を表示しなければならない。 指定正味財産増減の部は、指定正味財産増減額を発生原因別に表示し、これに指定正味財産期首残高を加算して指定正味財産期末残高を表示しなければならない。[注3][注12][注15][注16] |
<費用の区分> 14.NPO法人の通常の活動に要する費用は、事業費及び管理費に区分し、かつそれぞれを人件費及びその他経費に区分して表示する。[注1及び注4] |
正味財産増減計算書(活動計算書)の「一般正味財産増減の部」では、 ■すべての経常収益と、すべての経常費用を記載して、当期経常増減額を計算し、 ■経常増減額計算の結果を受けて、過年度損益修正損益、固定資産売却損益等の経常外損益を記載して、当期一般正味財産増減額を計算します。 さらに当期一般正味財産増減額に一般正味財産期首残高を加算して一般正味財産期末残高を表示します。 「指定正味財産増減の部」では、当期指定正味財産増減額を計算し、これに指定正味財産期首残高を加算して指定正味財産期末残高を表示します。 【経常費用の区分について】 「管理費」は、各種の事業を管理するため、毎年度経常的に要する費用をいいます。 (管理費の例示) (事業費に含むことができる例示) |
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[注1]活動計算書の表示方法 <経常費用> 4.経常費用は、NPO法人の通常の活動に要する費用で、費用の性質を表す形態別に把握し、人件費とその他経費に区分して表示しなければならない。 <人件費> <その他経費> [注4]事業費と管理費の区分 <管理費> <事業費及び管理費の形態別分類> |
NPO法人の経常費用は、 ■「事業費」と「管理費」からなり、 ■それぞれを人件費とその他経費に分類したうえで、さらに形態別に分類して表示します。 この内訳表示は、NPO法人間の比較可能性やNPO法人のマネジメント等の観点から求められています。 「事業費」は、NPO法人が目的とする事業を行うために直接要する人件費及びその他経費をいいます。 「管理費」は、NPO法人の各種の事業を管理するための費用で、 |
参考:NPO法人会計基準
「わかるNPO法人会計基準の解説~注1活動計算書の表示方法1活動計算書の区分表示」
「わかるNPO法人会計基準の解説~注1活動計算書の表示方法4経常費用」
参考図書:公益法人・一般法人の会計実務/公益財団法人公益法人協会