【わかる公益法人会計基準】キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲

テーマ:公益法人会計基準

 

こんにちは。東京都台東区上野・浅草で開業しているNPO専門の公認会計士・税理士事務所「アイケイ会計事務所」です。

 

公益社団・財団法人や公益認定を申請する一般社団・財団法人などは、公益法人会計基準に準拠して財務諸表を作成することが求められます。

公益法人会計基準について、同じNPO(非営利組織)の会計基準であるNPO法人会計基準と比較しながら、その特徴を分かりやすく解説します。

今日は、公益法人会計基準「キャッシュ・フロー計算書」キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲について見ていきたいと思います。

 

キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲は、「現金」と「現金同等物」です。

 

【公益法人会計基準】

公益法人会計基準は、昭和52年の制定後、平成16年会計基準で全面的な改正がなされ、平成20年会計基準は、公益法人制度改革関連三法の成立を受けて平成20年12月1日以降開始する事業年度から実施するものとされています。

 

【キャッシュ・フロー計算書】

公益法人会計基準(同注解)

NPO法人会計基準(同注解)

解説

3 キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲
キャッシュ・フロー計算書には、当該事業年度における現金及び現金同等物に係る収入及び支出を記載しなければならない。

キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲は、「現金及び現金同等物」とされています。

現金」とは、手許現金、普通預金などの要求払預金をいいます。

現金同等物」とは、容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない、取得日から満期日までの期間が3か月以内の短期投資をいいます。

 

参考:会計制度委員会報告第8号「連結財務諸表等におけるキャッシュ・フロー計算書の作成に関する実務指針

参考図書:公益法人・一般法人の会計実務/公益財団法人公益法人協会