テーマ:公益法人会計基準
こんにちは。東京都台東区上野・浅草で開業しているNPO専門の公認会計士・税理士事務所「アイケイ会計事務所」です。
公益社団・財団法人や公益認定を申請する一般社団・財団法人などは、公益法人会計基準に準拠して財務諸表を作成することが求められます。
公益法人会計基準について、同じNPO(非営利組織)の会計基準であるNPO法人会計基準と比較しながら、その特徴を分かりやすく解説します。
今日は、公益法人会計基準「財産目録の価額」について見ていきたいと思います。
公益法人の財産目録には、資産と負債の価額として貸借対照表記載の価額と同一の価額を記載します。
【公益法人会計基準】
公益法人会計基準は、昭和52年の制定後、平成16年会計基準で全面的な改正がなされ、平成20年会計基準は、公益法人制度改革関連三法の成立を受けて平成20年12月1日以降開始する事業年度から実施するものとされています。
【財産目録】
公益法人会計基準(同注解) |
NPO法人会計基準(同注解) |
解説 |
3 財産目録の価額 財産目録の価額は、貸借対照表記載の価額と同一とする。 |
[注3]財産目録 <財産目録の記載価額> 17.財産目録の記載価額は、貸借対照表における計上金額と同一とする。ただし、金銭評価ができず貸借対照表に記載のない資産については、その物量をもって計上することができる。 |
公益法人会計基準では、財産目録に記載する資産及び負債の価額は、貸借対照表記載の価額と同一とします。
NPO法人会計基準では、金銭評価ができない資産についても、金額を記載する代わりに「評価せず」として記載することができるとされています。 |
参考:NPO法人会計基準 「わかるNPO法人会計基準の解説~注3財産目録17財産目録の記載価額」
参考図書:公益法人・一般法人の会計実務/公益財団法人公益法人協会