NPO法人の消費税増税対策について

テーマ:NPO法人の消費税

 

こんにちは。東京都台東区上野・浅草で開業している公認会計士・税理士事務所「アイケイ会計事務所」 代表の六浦雅夫です。

 

昨年11月29日に発売されたソリマチ「会計王15シリーズ」の付属「新・消費税徹底攻略本」に、「NPO法人の消費税増税対策」を寄稿させていただきました。

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記事全文はこちらです。

 

NPO法人のみなさま!ご確認ください!課税事業者を選択することが有利になる場合も!

【消費税率の引上げがNPO法人に与える影響について】

寄附金などの不課税収入が収益の多くを占めるNPO法人にあっては、基準期間(前々事業年度)の課税売上高が1,000万円を超えず、免税事業者となる法人も多いと思います。この場合、支払った消費税の還付は受けられないので、税込の支払総額が法人の費用となってしまい、その負担は増税によりますます重くなります。

しかし、借入金で大型設備を購入するなど一定の場合には、免税事業者であっても、課税事業者を選択することで、消費税の還付を受けることができるので、その選択を行うことが有利になることがあります。

なお、免税事業者が課税事業者を選択しようするときは、その課税期間の初日の前日までに「消費税課税事業者選択届出書」を税務署に提出しなければなりません。いったん選択した場合は、2年間は免税事業者に戻ることはできず、また、2年が経過して、免税事業者に戻ろうとするときには、「消費税課税事業者選択不適用届出書」を税務署に提出しなければならないことに注意してください。

 

【NPO法人に対する消費税の特例について】

NPO法人などの非営利法人に適用される「特定収入に係る仕入税額控除の特例」にも注意が必要です。

NPO法人は、通常、補助金、寄附金等の不課税収入(特定収入)を財源として、課税仕入れの一部を賄っています。特定収入によって賄われた課税仕入れ税額は、通常の課税仕入れ税額のように課税売上に含まれる消費税額から控除することができないので、不課税収入(特定収入)によって賄われた課税仕入れ等に係る消費税は仕入控除税額の計算から取り除くことになります。

したがって、寄附金等を財源として大型設備を購入した場合などは、上述の消費税の還付を受けることはできないので注意してください。

■特定収入がある場合の消費税額の計算式

消費税額 = 課税標準額に対する税額 - (通常の仕入控除税額 - 特定収入に係る課税仕入れ等税額)

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