テーマ:NPO法(NPO法人の義務と責任)
こんにちは。東京都台東区上野・浅草で開業しているNPO法人専門の公認会計士・税理士事務所「アイケイ会計事務所」です。
特定非営利活動促進法(NPO法)について、NPO法人の義務とそれに違反したときに負うことになる責任を、一般のNPO法人と認定(仮認定)NPO法人とを比較し、NPO法の条文も参照しながら、分かりやすく解説したいと思います。
今日は、NPO法人の責任「罰則規定」20万円以下の過料④情報公開義務違反について見ていきます。
NPO法人の理事、監事は、事業報告書等の備え置きの規定に違反したときは、20万円以下の過料に処せられます。
【NPO法人の監督と罰則】
NPO法人は、毎事業年度、所轄庁に事業報告書等の書類を提出しなければなりませんが、所轄庁は、当該書類により法人の状況を把握するほか、法に基づいた監督を行います。
また、NPO法人が義務に違反した場合は、刑罰や行政罰が科せられることになります。
それでは、NPO法人が義務に違反した場合の罰則規定について、具体的に見ていきたいと思います。
【罰則規定】
一般のNPO法人 |
認定(仮認定)NPO法人 |
第八十条(罰則)
次の各号のいずれかに該当する場合においては、特定非営利活動法人の理事、監事又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。 四 第二十八条第一項若しくは第二項、第五十四条第一項又は第五十四条第二項から第四項までの規定に違反して、書類を備え置かず、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。 |
同左 |
法の規定に違反した場合には、以下の罰則が設けられています。
☆20万円以下の過料に処せられる場合
状況 |
一般のNPO法人 |
認定(仮認定)NPO法人 |
理事、監事、清算人の責任 | ||
■事業報告書等、役員名簿、定款等を備え置かず、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。 | ○ | ○ |
■認定申請の添付書類、寄付者名簿、役員報酬規程等を備え置かず、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。 | ー | ○ |
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