テーマ:NPO法人の法人税
こんにちは。東京都台東区上野・浅草で開業しているNPO専門の公認会計士・税理士事務所「アイケイ会計事務所」です。
NPO法人は、「法人税法上の収益事業」を営む場合に限り、その収益事業から生じた所得に対してのみ課税されることとなっています。
この「収益事業」は、法人税法に定められた34種類の事業で「継続して」「事業場を設けて」営まれるものをいいますが、それぞれの事業について、法人税法などの規則も参照しながら、分かりやすく解説したいと思います。
今日は、《収益事業》⑯飲食店業について見ていきます。
NPO法人が、対価を得て飲食物の提供を行う事業を行うときは、「飲食店業」として「収益事業」に該当することになります。
【飲食店業】
NPO法人が、飲食の提供に適する場所において飲食物を提供する事業を行うときは、「飲食店業」として「収益事業」に該当することになります。
飲食店業には、自らは調理しないで他の調理者から仕出しを受けて飲食物を提供するものも含まれます。(法人税基本通達15-1-43)
(法人税法施行令)
(収益事業の範囲)第五条 法第二条第十三号(収益事業の意義)に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業(その性質上その事業に付随して行われる行為を含む。)とする。 十六 料理店業その他の飲食店業 |
(法人税基本通達)
(飲食店業の範囲)15-1-43 令第5条第1項第16号《飲食店業》の料理店業その他の飲食店業には、他の者からの仕出しを受けて飲食物を提供するものが含まれることに留意する。(昭56年直法2-16「七」により追加、平19課法2-17「二十九」により改正) (注) 学校法人がその設置する小学校、中学校、特別支援学校等において学校給食法等の規定に基づいて行う学校給食の事業は、料理店業その他の飲食店業に該当しない。 国税庁ホームページ 飲食店業 |
34種類の事業一覧 「NPO法人の法人税について~収益事業の種類と具体的判定」