【わかるNPOの法人税】《収益事業》⑰周旋業

テーマ:NPO法人の法人税

 

こんにちは。東京都台東区上野・浅草で開業しているNPO専門の公認会計士・税理士事務所「アイケイ会計事務所」です。

NPO法人は、「法人税法上の収益事業」を営む場合に限り、その収益事業から生じた所得に対してのみ課税されることとなっています。

この「収益事業」は、法人税法に定められた34種類の事業で「継続して」「事業場を設けて」営まれるものをいいますが、それぞれの事業について、法人税法などの規則も参照しながら、分かりやすく解説したいと思います。

今日は、《収益事業》⑰周旋業について見ていきます。

NPO法人が、就業や結婚の紹介などを行う事業を行うときは、「周旋業」として「収益事業」に該当することになります。

【周旋業】

NPO法人が、例えば、職業紹介所、結婚相談所に係る事業を行うときは、「周旋業」として「収益事業」に該当することになります。

周旋業とは、他の者のために商行為以外の行為の媒介、代理、取次ぎ等を行う事業をいいます。したがって、周旋業は、売買や賃貸借などの契約の仲介又はあっせん、債権の取立て、就業や結婚の紹介等を行う事業が該当し、例えば不動産仲介業、債権取立業、職業紹介所、結婚相談所等に係る事業が該当します。(法人税基本通達15-1-44)

(周旋業・代理業・仲立業・問屋業の違い)

周旋業:他の者のために商行為以外の行為の媒介、代理、取次ぎなどを行う事業

代理業:他の者のために商行為の代理を行う事業

仲立業:他の者のために商行為の媒介を行う事業

問屋業:自己の名をもって他の者のために売買その他の行為を行う事業

 

(法人税法施行令)

(収益事業の範囲)

第五条 法第二条第十三号(収益事業の意義)に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業(その性質上その事業に付随して行われる行為を含む。)とする。

十七 周旋業

 

(法人税基本通達)

(周旋業の範囲)

15-1-44 令第5条第1項第17号《周旋業》の周旋業とは、他の者のために商行為以外の行為の媒介、代理、取次ぎ等を行う事業をいい、例えば不動産仲介業、債権取立業、職業紹介所、結婚相談所等に係る事業がこれに該当する。(昭56年直法2-16「七」により追加)

国税庁ホームページ 周旋業

34種類の事業一覧 「NPO法人の法人税について~収益事業の種類と具体的判定

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