【わかるNPOの法人税】《収益事業》⑲仲立業

テーマ:NPO法人の法人税

 

こんにちは。東京都台東区上野・浅草で開業しているNPO専門の公認会計士・税理士事務所「アイケイ会計事務所」です。

NPO法人は、「法人税法上の収益事業」を営む場合に限り、その収益事業から生じた所得に対してのみ課税されることとなっています。

この「収益事業」は、法人税法に定められた34種類の事業で「継続して」「事業場を設けて」営まれるものをいいますが、それぞれの事業について、法人税法などの規則も参照しながら、分かりやすく解説したいと思います。

今日は、《収益事業》⑲仲立業について見ていきます。

NPO法人が、他の者のために商行為の媒介を行う事業を行うときは、「仲立業」として「収益事業」に該当することになります。

【仲立業】

NPO法人が、例えば、商品売買、金融などの仲介又はあっせんを行う事業を行うときは、「仲立業」として「収益事業」に該当することになります。

仲立業とは、他の者のために商行為の媒介を行う事業をいい、例えば商品売買、用船契約又は金融等の仲介又はあっせんを行う事業が該当します。(法人税基本通達15-1-46)

(周旋業・代理業・仲立業・問屋業の違い)

周旋業:他の者のために商行為以外の行為の媒介、代理、取次ぎなどを行う事業

代理業:他の者のために商行為の代理を行う事業

仲立業:他の者のために商行為の媒介を行う事業

問屋業:自己の名をもって他の者のために売買その他の行為を行う事業

 

(法人税法施行令)

(収益事業の範囲)

第五条 法第二条第十三号(収益事業の意義)に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業(その性質上その事業に付随して行われる行為を含む。)とする。

十九 仲立業

 

(法人税基本通達)

(仲立業の範囲)

15-1-46 令第5条第1項第19号《仲立業》の仲立業とは、他の者のために商行為の媒介を行う事業をいい、例えば商品売買、用船契約又は金融(手形割引を含む。)等の仲介又はあっせんを行う事業がこれに該当する。(昭56年直法2-16「七」により追加)

国税庁ホームページ 仲立業

34種類の事業一覧 「NPO法人の法人税について~収益事業の種類と具体的判定