テーマ:公益法人会計基準
こんにちは。東京都台東区上野・浅草で開業しているNPO専門の公認会計士・税理士事務所「アイケイ会計事務所」です。
公益社団・財団法人や公益認定を申請する一般社団・財団法人などは、公益法人会計基準に準拠して財務諸表を作成することが求められます。
公益法人会計基準について、同じNPO(非営利組織)の会計基準であるNPO法人会計基準と比較しながら、その特徴を分かりやすく解説します。
今日は、公益法人会計基準「正味財産増減計算書の区分」[注14]経常外増減に属する項目について見ていきたいと思います。
臨時的損益や過年度修正損益などの経常外損益は、原則として経常外増減の区分に記載します。
【公益法人会計基準】
公益法人会計基準は、昭和52年の制定後、平成16年会計基準で全面的な改正がなされ、平成20年会計基準は、公益法人制度改革関連三法の成立を受けて平成20年12月1日以降開始する事業年度から実施するものとされています。
【正味財産増減計算書】
公益法人会計基準(同注解) |
NPO法人会計基準(同注解) |
解説 |
[注14]一般正味財産増減の部における経常外増減に属する項目について 一般正味財産増減の部における経常外増減に属する項目には、臨時的項目及び過年度修正項目がある。 なお、経常外増減に属する項目であっても、金額の僅少なもの又は毎期経常的に発生するものは、経常増減の区分に記載することができる。 |
[注1]活動計算書の表示方法 <経常外収益> 7.経常外収益は、NPO法人の通常の活動以外から生じる収益で、固定資産売却益等の臨時利益又は過年度損益修正益等が該当する。 ただし、金額の僅少なもの又は毎期経常的に発生するものは、経常収益の区分に記載することができる。 |
固定資産売却益、固定資産受贈益(※)などの臨時的損益や過年度修正損益などの経常外損益は、原則として当期経常増減額の計算に含めませんが、金額の僅少なもの又は毎期経常的に発生するものは、経常損益の区分に記載することができます。
(※)固定資産受贈益は、平成20年会計基準運用指針では「経常外収益」として区分されていますが、経常的な活動として固定資産の受け入れを実施しているような場合には、「経常収益」として区分することも考えられます。 |
<経常外費用> 8.経常外費用は、NPO法人の通常の活動以外から生じる費用又は損失で、固定資産売却損等の臨時損失又は過年度損益修正損等が該当する。 ただし、金額の僅少なもの又は毎期経常的に発生するものは、経常費用の区分に記載することができる。 |
固定資産売却損、固定資産除却損、固定資産減損損失、災害損失などの臨時的損益や過年度修正損益などの経常外損益は、原則として当期経常増減額の計算に含めませんが、金額の僅少なもの又は毎期経常的に発生するものは、経常損益の区分に記載することができます。 |
参考:NPO法人会計基準
「わかるNPO法人会計基準の解説~注1活動計算書の表示方法7経常外収益」
「わかるNPO法人会計基準の解説~注1活動計算書の表示方法8経常外費用」
参考図書:公益法人・一般法人の会計実務/公益財団法人公益法人協会